旧居を上手に退去するコツ~ダブル家賃を防ぐために~
こんにちは!
宮崎県宮崎市にある「株式会社 絆引越し運送」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
引っ越すことが決まったら、まずやらなくてはならないこと。
それは今住んでいる住居の大家さんや、不動産仲介業者に
退室する意思を伝えることです。
退室の申し出というのは、30日前までに行うことが一般的な目安とされています。
この解約予告の告知期間は、必ず賃貸借契約書に記載されており
なかには、2か月前まで、3か月前までとしている物件もあり注意が必要です。
解約予告の告知期間が3か月前と記載されていることに気づかず
うっかり退室の1か月前に意思表示をした場合には
貸主から差引2か月分の家賃がペナルティとして
請求される可能性もあります。
万が一契約書に解約予告の告知期間の記載がない場合
3か月前までに予告することが、民法第617条1項2号によって
規定されています。
退室の申し出から、新居に移るまでに
タイミングが合わないと旧居と新居の
2つの賃料を払わなくてはならなくなります。
とくに、新居を決めてから旧居に解約予告したのでは
3か月ものあいだ、ダブル家賃が発生することも。
したがって、3か月など告知期間が長い場合は
部屋を決める前に解約予告をした方が賢明といえるでしょう。
新居を見つけたら、告知期間終了日の前後で契約をすることで
負担を少なくすることができます。
反対に、告知期間が1か月しかない場合
部屋探しもこの期間内に終了させなくてはなりませんが
見つからなかった場合でも、すぐに追い出されることはありません。
借地借家法では「借りては強制的に退室を命ぜられることはない」
と定められているため、退室日を過ぎても住むことができます。
また、その分の家賃は日割りで計算して支払うようにします。
同じ単身プランのご利用であっても
全く同じお荷物で全く同じ内容の引っ越しということはありません。
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